社会保険労務士 鈴木事務所

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よくあるご質問

法人を設立したばかりで、役員一人しかいないのですが、手続きが必要ですか?

必要です。お気軽にご相談ください

法人の場合、社会保険は、たとえ役員一人しかいなくても強制適用です。また、労働者を雇った場合は、労災保険に加入する義務があります(労働時間が週20時間以上の場合は雇用保険も対象です)。

社会保険も労働保険も、定期的に手続きが発生しますので、ぜひ顧問契約をご検討ください。

小さい会社ですが、顧問契約の方が良いのでしょうか?

小さい会社だからこそ、顧問契約をオススメします

労働法・社会保険関係の手続きは多くの種類があり、複雑かつ煩雑なものも含まれています。これらの手続きを自身で行う場合、対応する知識の習得と作業する時間を確保する労力は膨大です。また、労務管理経験者を雇う場合、多くの人件費がかかります。

専門家に任せることで、安心と時間を確保し、経費削減にもつながります。

10人未満ですが、就業規則は必要ですか?

リスク回避やモラル向上のため、作成をオススメします

会社が小さいうちにこそ、就業規則の作成が必要だと考えています。

確かに、従業員が10人未満の場合、就業規則の作成義務はございません。

しかし、会社が大きくなればなるほど従業員の労務管理が困難となり、共通のルールが必要になります。従業員の労働条件を明確化することによって無用の労働紛争を回避し、規律を定めることで従業員のモラルを上げるなどが期待できます。

スポット契約(個別単独の依頼)は行っていますか?

対応しております。お気軽にお問合せください

スポット契約にも責任をもって対応しております。

「まずはスポット業務を依頼して、様子を見てから顧問契約をするか決めたい」というお客様も気軽にお問合せください。

顧問契約の期間はどれくらいですか?

初回契約時のみ1年契約です

初回契約時のみ1年間継続契約とさせていただいておりますが、以降は雇用契約の期間は設けておりません。ご解約の場合は終了月の前々月末までに書面でお申し出ください。

個人側の労働問題の相談にものっていただけますか?

申し訳ございませんが、対応しておりません

大変申し訳ございません。当事務所は個人の方からのご依頼はお断りさせていただいております。

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