社会保険労務士 鈴木事務所

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労働者派遣事業・職業紹介事業許可申請の流れ

労働者派遣事業・有料職業紹介事業許可申請フロー

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    お問合せ

まずはお問い合わせフォームで、お気軽にお問い合わせください。簡単な状況確認の後、お打ち合わせの日程を決めさせていただきます。

  • 打ち合わせ

許可条件を満たしているか等、状況確認をした後、要点や問題点をアドバイスいたします。

  • 見積書作成・ご契約

お打ち合わせの後、お見積書を作成・交付いたします。ご納得いただけましたら、契約を締結いたします。

  • 手続報酬のお支払い

ご契約書とともにご請求書をお送りいたします。まずは期日までに当事務所の手続報酬をお支払いいただきます。手続報酬のお支払いを確認してから書類の作成に着手いたしますので、お支払いが遅れると手続きも遅れ、ご希望の許可日に間に合わない場合もございます。ご注意ください。

  • 添付書類の準備

添付書類一覧表に従って、必要な添付書類のご準備をお願いいたします。

  • 申請書類の作成

いただいたチェックシートや資料を基に、当事務所で必要書類を作成いたします。
作成が終わりましたら、申請書類に会社代表印を押印していただきます。

  • 法定費用のお預かり

許可申請前に必要な法定費用(印紙代、申請手数料等)を頂戴いたします。

  • 申請書類を添付書類と併せて各都道府県労働局へ申請

当事務所が、申請書類と添付書類を併せて、各都道府県労働局へ申請いたします。その後の補正対応も当事務所で行います。

申請は月末締めなので、毎月月末近くになると窓口が込み合って何時間も待たされたり、要件に不備・不足があって受理されなかった場合、対応する時間がなく、許可日が遅れる可能性があります。許可希望日から逆算してスケジュールを組み、余裕をもって申請することが重要です。

なお、更新の場合も、許可有効期間満了日の3か月前が締め切りなので、ご注意ください。

  • 労働局による現地調査

申請書類が受理された後、受理月の翌月中ごろに、労働局の現地調査が行われます。作成した図面通りに机、鍵付き書庫、パーテーション等を配置してください。

当事務所にも現地調査に立ち会って欲しいという場合は、別途ご費用(10,000円 税別 )をいただきます。
※調査場所が東京23区及び埼玉(秩父地方及び県北部を除く)の場合のみ無料でお受けいたします。

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    労働政策審議会の審査後、1日付けで許可証交付

労働者派遣事業は、毎月1回開催される労働政策審議会を経て許可されます。許可日は原則として毎月の1日付になります。
申請受理から許可までは3か月以上の期間が必要です。
許可証を受け取りましたら、当事務所へFAXでお送りください。

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    申請書類控をご送付

お客様から許可証のFAXをいただきましたら、当事務所から申請書類一式をファイルに閉じてお送りいたします。「許可は得たけど、申請書に書いた内容がわからない」ということはありませんので、ご安心ください。
これで、労働者派遣事業の手続きは完了となります。

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