労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等により、各シーンに応じて労働基準監督署への各種の届出や報告が定められています。
提出漏れがないように注意しましょう。
①適用事業所報告
②労働保険関係成立届・・・保険関係成立の日の翌日から10日以内
③労働保険概算保険料申告書・・・保険関係成立の日の翌日から50日以内
①時間外・休日労働を行う場合・・・時間外・休日労働に関する協定届
②1年単位の変形労働時間制を採用する場合・・・1年単位の変形労働時間制に関する協定届
③裁量労働制を採用する場合
(1)企画業務型裁量労働制に関する決議書
(2)企画業務型裁量労働制に関する報告
(3)専門業務型裁量労働制に関する協定届
①就業規則(賃金規程などの就業規則に付随する規程も含む)
なお、報告義務はありませんが、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の事業場は、業種に応じ、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任し、安全衛生に関する事項を担当させなければなりません。
①産業医選任報告
②衛生管理者選任報告
③定期健康診断結果報告書
④安全管理者選任報告
なお、業種及び労働者数に応じて、安全委員会又は衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催しなければなりません。
●安全委員会を設置しなければならない事業所
①常時使用する労働者が50人以上で、下記業種に該当する事業所
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種、運送業の一部の業種、自動車整備業、機械修理業
製造業
②常時使用する労働者が100人以上で、下記業種に該当する事業所
①に該当しない製造業、①に該当しない運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、
ゴルフ場業
●衛生委員会を設置しなければならない事業所・・・常時使用する労働者が50人以上(全業種)
毎年6月1日から7月10日までの間に、労働保険の年度更新を行い、前年度の確定保険料と今年度の概算保険料の納付を行います。
①労働者死傷病報告
(1)休業4日以上または死亡の場合(様式23号)・・・遅滞なく
(2)休業1~3日以内の場合(様式24号)・・・3か月ごとにまとめて報告
ex:1~3月の災害発生を4月末までに報告
②療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
③療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
④休業補償給付支給請求書(様式第8号)
①療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)
②療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
③休業給付支給請求書(様式第16号の6)
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