社会保険労務士 鈴木事務所

    〒330-0064
    埼玉県さいたま市浦和区岸町4-3-5

お電話でのお問合せはこちら
048-764-9001
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

メール、相談フォームでの
お問合せは24時間お気軽に!

育児・介護休業法の改正

 妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き続けること ができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備するため、育児・介護休業法が改正されました。

令和5年4月1日施行

改正内容① 育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

令和4年10月1日施行

改正内容① 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

改正内容② 育児休業の分割取得

 

産後パパ育休(R4.10.1~)

育休とは別に取得可能

育休制度(R4.10.1~)

対象期間

取得可能日数

子の出生度8週間に内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期間 原則休業の2週間前まで(※1) 原則1か月前まで
分割取得

分割して2回まで取得可能

(初めにまとめて申し出ることが必要)

分割して2回取得可能

(取得の際にそれぞれ申出)

休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲(※2)で休業中に就業することが可能 原則就業不可
1歳以降の延長   休業開始を柔軟化
1歳以降の再取得   特別な事情がある場合に限り再取得可能(※3)

※1.職場環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は1か月前までとすることができます。

※2.具体的な手続きの流れは以下①~④の通りです。

 ①労働者が就業してもよい場合は事業主にその条件を申出

 ②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)

 ③労働者が同意

 ④事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。

 ●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
 ●休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

※3.1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。

令和4年4月1日施行

改正内容① 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休(出生時育児休業)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

 ①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

 ②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)

 ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

 ④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

改正内容② 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知を休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。

周知事項

①育児休業・産後パパ育休に関する制度

②育児休業・産後パパ育休の申し出先

③育児休業給付に関すること

④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個別周知・意向確認の方法

①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

 ※①はオンラインも可能。③④は労働者が希望した場合のみ

改正内容③ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

現行制度では、以下の2点が有期雇用従業員の育児・介護休業の取得要件でしたが、

 ①引き続き雇用された期間が1年以上

 ②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

①の要件が撤廃され、②のみが取得要件となります。

ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定の締結により、育児・介護休業取得要件の緩和対象外とすることも可能です。

平成29年1月1日施行

改正内容① 介護休業の分割取得

以前は1回限りだった介護休業が、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能になりました。

改正内容② 介護休暇の取得単位の柔軟化

介護休暇が、以前は1日単位でしたが、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になりました。

改正内容③ 介護のための所定労働時間の短縮措置等

 介護のための所定労働時間の短縮措置等を介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利 用を可能となりました。

改正内容④ 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限が新設されました。

改正内容⑤ 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

下記①②を満たせば育児休業が取得できるように要件が緩和されました。

 ①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
 ②子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

また、介護休業の取得要件は下記①②を満たす場合となります。

 ①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
 ②介護休業を取得する日から9か月経過する日までの間に雇用契約がなくなることが
  明らかでないこと

改正内容⑥ 子の看護休暇の取得単位の柔軟化

以前は1日単位だった子の看護休暇が、半日(所定労働時間の2分の1)単位での取得が可能になりました。

※子の看護休暇とは、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される方を除く)は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるための休暇のことです。

改正内容⑦ 育児休業等の対象となる子の範囲

 以前は、育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子・養子のみでしたが、新たに特別養子縁組の看護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も対象になりました。

改正内容⑧ マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

上司・同僚からのマタハラ・パタハラを防止する措置を講じることを、事業主に義務付けました。

また、派遣労働者の派遣先にも、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止、嫌がらせ等の防止措置が義務付けられました。

平成29年10月1日施行

改正内容① 最長2歳まで育児休業の再延長が可能に

 子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出することにより、育児休業をすることができます。
 ①育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
 ②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

改正内容② 育児休業等の制度の周知を努力義務に

 事業主は、労働者若しくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講ずるよう努力しなければなりません。また、相談窓口を設置する等の育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じる必要があります。

改正内容③ 育児目的休暇の導入を努力義務に

 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。

育児休業・介護休業をすることができる有期契約労働者の範囲

育児休業をすることができる有期労働者の範囲

下記①②の両方を満たす有期契約労働者は、育児休業をすることができます。

 ①同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること
 ②子が1歳6か月に達する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

介護休業をすることができる有期契約労働者の範囲

下記①②の両方を満たす有期契約労働者は、育児休業をすることができます。

 ①同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること
 ②介護休業開始予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約の期間が
  満了することが明らかでないこと

就業規則の改定はお済ですか?

まだ古い就業規則を使っていませんか?
法律は年々改正が行われるため、定期的にメンテナンスをしないと、せっかくの就業規則が台無しです。
不安を感じたら、ぜひ当事務所にご相談ください。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

営業時間外及び定休日は電話対応をしておりません。都合のいい日時をお伝えいただければ、こちらから折り返しご連絡いたします。

お電話でのお問合せはこちら

048-764-9001

インフォメーション

受付時間/定休日
受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒330-0064
埼玉県さいたま市浦和区
岸町4ー3-5
JR京浜東北線浦和駅 西口
徒歩5分

対応エリア