訪問介護(ホームヘルプ)とは、寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護者が、自宅若しくは有料老人ホーム等において、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理・洗濯・掃除等の生活援助を受けるサービスのことです。
①管理者・・・原則、専従かつ常勤の者。ただし、サービス提供責任者や訪問介護員との兼務が可能
 ②サービス提供責任者・・・常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が40又はその端数を増すごとに
              1人以上を配置(前3か月の平均値)
 ③訪問介護員等・・・指定訪問介護の提供にあたる介護福祉士等を常勤換算方法で2.5人以上配置
サービス提供責任者は下記いずれかの資格を備えている必要があります。
  ①介護福祉士
  ②介護員実務者研修課程修了者
  ③介護員初任者研修課程修了者(又は2級課程)で、実務経験が3年(540日)以上の者
  ④保健師
  ⑤看護師
  ⑥准看護師
  ⑦介護職員基礎研修課程修了者(又は1級課程)
訪問介護員等は下記いずれかの資格を備えている必要があります。
  ①介護福祉士
  ②介護員初任者研修、基礎研修又は実務者研修いずれかの課程修了者
   (又は1級又は2級課程修了者)
  ③その他各都道府県の規定する資格・要件に該当する者(詳細は各都道府県までご確認下さい)
・事業を行うために必要な広さの区画
 ・指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等
  ①事務室・・・PC、電話、FAX、プリンター、鍵付き書庫等が必要
  ②相談室・・・個室もしくはパーテーションを設置する等して、相談内容が漏れないように配慮する
         必要があります。
  ③手洗場・・・消毒のための備品等を設置
・利用申込者等に対するサービスの提供内容及び手続きの説明及び同意
 ・サービス提供拒否の禁止
 ・サービス担当者会議等を通じた心身の状況等の把握
 ・訪問介護計画の作成及び利用者の同意
 ・サービスに対する利用者等からの苦情への迅速かつ適切な対応及び記録
 ・事故発生時における市町村、利用者の家族等への連絡等必要な措置及び記録  など
「介護予防訪問介護」は、平成27年4月から全区市町村で実施となる介護予防・日常生活総合事業(総合事業)の「介護予防・生活支援サービス事業」(第1号訪問事業)として提供されることとなり、平成29年4月に完全移行となりました。これにより、介護予防を行う場合は、利用者が居住する区市町村ごとに総合事業の指定を受ける必要があります。
平成30年4月1日より、都道府県の居宅介護サービス指定にあたり、市町村長が都道府県知事に「意見を述べる」機会が拡大されました。
 これにより、都道府県に指定権限がある居宅サービスや介護予防サービスについて、市町村長が都道府県知事に対して「介護保険事業計画との整合性を図る見地」から意見を述べることが可能となり、市町村長の意見を受けて、都道府県知事は指定を行うにあたって、そのサービスの適正な運営を確保するために必要な条件を付すことができるようになりました。
※あくまでも基本料金です。申請する地域等によって別途お見積りいたします。
 ※手続に必要な法定費用等は、別途ご請求いたします。
| 訪問介護新規指定申請 | 100,000円~ | 
|---|---|
| 第1号訪問事業新規指定申請 | 100,000円~ | 
| 共生型訪問介護サービス指定申請 | 50,000円~ | 
指定申請が受付されてから実際に営業が開始できるようになるまで、概ね1~2か月の期間を要します。(各指定権者によってスケジュールが異なります。)
 
 書類作成や必要書類の準備等の期間を考慮した上、計画的に手続きを進めることをお勧めいたします。
 まずは、下記お問い合わせフォームより、ご相談ください。
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