社会保険労務士 鈴木事務所

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有料職業紹介事業

有料職業紹介事業とは

職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることをいい、有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。
有料職業紹介事業を行おうとする事業主は厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
その許可をうけるための申請書類は本社を管轄する都道府県労働局に提出します。

適用除外業務

なお、下記の業務へ有料職業紹介を行うことは禁止されています。

① 港湾運送業務
② 建設業務
 

資産に関する要件

有料職業紹介事業の許可申請を行うにあたり、直近の決算書において、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。

① 基準資産額(※1)≧500万円×事業所数
② 自己名義の現金・預金の額≧150万円+60万円×(事業所数-1)

(※1)基準資産額:資産総額-負債総額-繰延資産-営業権(のれん)

 

事業所の要件

適切な有料職業紹介派遣の事業所として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要が
あります。

① 事業所で使用し得る面積が20㎡以上あること
② 賃貸借契約書に記載の使用目的が「事務所」であること
③ 事務所の独立性が保たれていること
④ 個人的秘密を保持し得る構造であること
⑤ 風俗営業が密集する等事業の運営に好ましくない場所にないこと

代表者及び役員の要件

代表者及び役員は以下の要件をすべて満たす必要があります。

① 欠格事由(禁固刑以上または一定の労働法違反で罰金刑以上に処せられてから、5年を経過
  しないなど)に該当しないこと
② 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないこと
③ 職業紹介事業の許可取消し等の処分を受け、当該取消し等の日から5年を経過しないもので
  ないこと
④ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものでないこと
⑤ 貸金業や質屋営業などを営む場合は、適正な登録や許可を受けていること
⑥ 風俗営業など職業紹介事業にふさわしくない営業を行っていないこと
⑦ 外国人の場合は、在留資格に問題がないこと
⑧ 住所及び居所が一定しない等、生活根拠が不安定なものでないこと  等

職業紹介責任者の要件

職業紹介責任者は、上記「代表者及び役員の要件」の他、以下の要件もすべて満たす必要があります。

① 欠格事由(禁固刑以上または一定の労働法違反で罰金刑以上に処せられてから、5年を経過
  しないなど)に該当しないこと
② 成年に達した後、3年以上の職業経験があること
③ 許可申請受理日前5年以内に職業紹介責任者講習を受けていること
④ 職業紹介責任者として業務に専念できること

職業紹介責任者は事業所ごとに、事業所内で職業紹介に係る業務に従事する者50人につき1人の選任が必要です。

その他の要件

  • 個人情報管理規程を定めて、個人情報を適正に管理していること
  • 業務の運営に関する規程を作成し、その内容に基づいて適正に運営していること
  • 適法な手数料以外はいかなる名目の金品も徴収しないこと

     等があります。

手数料について

有料職業紹介事業では、以下の5種類の手数料が設定されています。

① 受付手数料

 (1)求人受付手数料…1件につき690円を限度として、求人者から徴収することができます。
    上限制手数料と組み合わせて徴収します。届出制手数料と組み合わせて徴収することはでき
            ません。
 (2)求職受付手数料…芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル又はマネキンの6種類
            に限って、1件につき690円(免税事業者は660円)を限度として、求職者から徴収す
            ることができます。ただし、同一の求職者については月3回までを限度としてしか徴収でき
            ません。

② 上限制手数料・・・紹介手数料として支払われた賃金額の100分の10.8(免税事業者は
  10.3)に相当する額を限度として、求職者から徴収することができます。

③ 届出制手数料・・・行政に届け出た手数料表の額を、求人者から徴収することができます。

④ 求職者手数料・・・芸能家、モデル、経営管理者、科学技術者及び熟練労働者の職種(経営管理
  者、科学技術者及び熟練労働者については、年収700万円超に限る)に限って、6か月間の賃
  金の10.8%(免税事業者は10.3)を上限とする手数料を、その求職者より徴収すること
  ができます。

⑤ 常用目的紹介に係る手数料・・・「常用目的紹介」とは、期間の定めのある雇用契約を締結して、
  その契約の終了後、期間の定めのない雇用契約を締結させることを目的として行われる職業紹介
  をいいます。
  上限制手数料を採用している場合は、手数料の最高額の範囲内の手数料とすることができ、
  届出制手数料を採用している場合は、届出を行った手数料表に基づく手数料とすることができま
  す。

必要な法定費用

① 登録免許税・・・許可一件当たり9万円
② 許可手数料・・・[5万円+1万8千円×(事業所数-1)]分の収入印紙

報酬のご案内

※あくまでも基本料金です。申請する事業所数や地域等によって別途お見積りいたします。
※手続に必要な法定費用等は、別途ご請求いたします。

  報   酬   150,000円~

弊社に有料職業紹介事業許可申請を依頼した場合の、報酬となります。
許可申請が受付されてから実際に営業が開始できるようになるまで、概ね2~3か月の期間を要します。
書類作成や必要書類の準備等の期間を考慮した上、計画的に手続きを進めることをお勧めいたします。
まずは、下記お問い合わせフォームより、ご相談ください。

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