労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業を行おうとする事業主は厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
その許可をうけるための申請書類は本社を管轄する都道府県労働局に提出します。
なお、下記の業務では、労働者派遣業務を行うことが禁止されています。
① 港湾運送業務
② 建設業務
③ 警備業務
④ 病院等における医療関係の業務(一部を除く)
⑤ 弁護士、司法書士、税理士(一部業務は除く)、社会保険労務士(一部業務は除く)等
⑥ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務
労働者派遣事業の許可申請を行うにあたり、直近の決算書において、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
① 基準資産額(※1)≧2000万円×事業所数
② 基準資産額≧負債×1/7
③ 自己名義の現金・預金の額≧1500万円×事業所数
(※1)基準資産額:資産総額-負債総額-繰延資産-営業権(のれん)
適切な労働者派遣の事業所として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 事業所で使用し得る面積が20㎡以上あること
② 賃貸借契約書に記載の使用目的が「事務所」であること
③ 事務所の独立性が保たれていること
④ 個人的秘密を保持し得る構造であること
⑤ 風俗営業が密集する等事業の運営に好ましくない場所にないこと
代表者及び役員は以下の要件をすべて満たす必要があります。
① 欠格事由(禁固刑以上または一定の労働法違反で罰金刑以上に処せられてから、5年を経過
しないなど)に該当しないこと
② 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものでないこと
③ 労働者派遣事業の許可取消し等の処分を受け、当該取消し等の日から5年を経過しないもので
ないこと
④ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものでないこと
⑤ 貸金業や質屋営業などを営む場合は、適正な登録や許可を受けていること
⑥ 風俗営業など職業紹介事業にふさわしくない営業を行っていないこと
⑦ 外国人の場合は、在留資格に問題がないこと
⑧ 住所及び居所が一定しない等、生活根拠が不安定なものでないこと
⑨ 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと 等
派遣元責任者は、上記「代表者及び役員の要件」の他、以下の要件もすべて満たす必要があります。
① 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験(※2)があること
② 派遣元責任者講習を許可申請の受理日前3年以内に受けていること
③ 派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること
④ 労働者又は役員で、派遣元責任者として業務に専念できること
⑤ 労働者派遣事業が行われている地域に日帰りで往復できること
(※2)雇用管理経験とは、人事・労務担当者、支店長、工場長、労働基準法上の管理監督者であったと評価できる者であること等をいいます。
派遣元責任者は、派遣労働者100人につき1人の選任が必要です。
なお、製造業務については、派遣元・派遣先とも別途専門の責任者を選任する必要があります
平成27年9月30日の労働者派遣法改正により、派遣労働者のキャリアアップを図るため、派遣元責任者は派遣労働者のキャリア形成を行うため、下記要件を満たすキャリア形成支援制度を有することが、新たに許可基準に追加されました。
① 下記要件をすべて満たす、派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
(1)すべての派遣労働者を対象としたものであること
(2)有給かつ無償で行われるものであること
(3)派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
(4)入職時に行う訓練が含まれていること
(5)長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること
② キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること
③ フルタイムで1年以上の雇用見込みの派遣労働者については、少なくとも最初の3年間は、毎年概ね8時間以上の教育訓練の機会を提供すること
① 登録免許税・・・許可一件当たり9万円
② 許可手数料・・・[12万円+5万5千円×(事業所数-1)]分の収入印紙
※あくまでも基本料金です。申請する事業所数や地域等によって別途お見積りいたします。
※手続に必要な法定費用等は、別途ご請求いたします。
報 酬 | 180,000円~ |
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当事務所に労働者派遣事業許可申請を依頼した場合の、報酬となります。
許可申請が受付されてから実際に営業が開始できるようになるまで、概ね2~3か月の期間を要します。
書類作成や必要書類の準備等の期間を考慮した上、計画的に手続きを進めることをお勧めいたします。
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