社会保険労務士 鈴木事務所

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居宅介護支援事業

居宅介護支援とは

居宅介護支援(ケアマネージャー)とは、要介護者が、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス・福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、要介護認定の結果に基づき介護サービス計画(ケアプラン)を作成すると共に、その計画に基づいて居宅サービス事業者と連絡調整若しくは介護保険施設への紹介その他便宜の提供を行うサービスのことです。

運営基準

人員基準

①管理者・・・原則、介護支援専門員である専従で常勤の者
②従業者・・・常勤の介護支援専門員を1人以上置くことを必要とし、利用者35人又はその端数を
       増すごとにさらに1人置くことを基準とします。

設備基準

・事業を行うために必要な広さの区画
・指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等
 ①事務室・・・PC、電話、FAX、プリンター、鍵付き書庫等が必要
 ②相談室・・・個室もしくはパーテーションを設置する等して、相談内容が漏れないように配慮する
        必要があります。

 ③会議室・・・サービス担当者会議等を行うのに適切なスペースを確保する必要があります。
        
※相談室と会議室は、運営上支障がなければ兼用が可能です。

運営基準

・利用申込者等に対するサービスの提供内容及び手続きの説明及び同意
・サービス提供拒否の禁止
・介護支援専門員証の携行及び初回訪問時等における掲示
・サービスに対する利用者等からの苦情への迅速かつ適切な対応及び記録
・事故発生時における市町村、利用者の家族等への連絡等必要な措置及び記録  など

サービス内容

・介護保険申請の代行業務
・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成業務
・介護保険の支給限度基準額の上限管理、給付管理業務
・必要な場合の介護保険施設への紹介 など

区市町村と介護支援専門員(ケアマネージャー)が積極的にかかわれる環境を整備するため、平成30年4月1日より、指定権限が都道府県から区市町村へ移譲されました。また、居宅介護支援事業所の運営基準は市町村条例で定めることとなりました。(ただし、運営基準に関しては平成31年3月末日まで猶予期間)

報酬のご案内

※あくまでも基本料金です。申請する地域等によって別途お見積りいたします。
※手続に必要な法定費用等は、別途ご請求いたします。

居宅介護支援事業新規指定申請 100,000円~

指定申請が受付されてから実際に営業が開始できるようになるまで、概ね1~2か月の期間を要します。(各指定権者によってスケジュールが異なります。)

書類作成や必要書類の準備等の期間を考慮した上、計画的に手続きを進めることをお勧めいたします。
まずは、下記お問い合わせフォームより、ご相談ください。

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