労働安全衛生法では、事業場ごとに、業種や規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務づけています。
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は下記のとおりです。
業種 | 常時使用する労働者数 |
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林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 | 100人 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種 商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 300人 |
その他の業種 | 1000人 |
当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)
一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。
安全管理者を選任しなければならない事業場は下記のとおりです。
業種 | 常時使用する労働者数 |
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林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、 ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器 等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 | 50人以上 |
また、次に該当する事業場は、安全管理者のうち1人を専任の安全管理者とすることとなっています。
業種 | 常時使用する労働者数 |
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建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |
上記以外の業種 (過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る) | 2,000人以上 |
①厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
(1)大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
(2)高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
(3)その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後
6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
②労働安全コンサルタント
一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
なお、衛生管理者は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任する必要があります。
ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。
常時使用する労働者数 | 衛生管理者の数 |
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50人~200人 | 1人 |
201人~500人 | 2人 |
501人~1000人 | 3人 |
1001人~2000人 | 4人 |
2001人~3000人 | 5人 |
3001人~ | 6人 |
また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。
①業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に
常時30人以上の労働者を従事させるもの
なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。
事業場の業種ごとに選任しなければならない免許等保有者は、次のとおりです。
業種 | 免許等保有者 |
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農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
その他の業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど |
少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
産業医は、常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
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