社会保険労務士 鈴木事務所

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訪問看護事業

訪問看護とは

訪問看護とは、医師の指示に基づき、看護師等が利用者の居宅を訪問し、健康チェック、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービスです。

運営基準

人員基準

①管理者・・・原則、常勤及び専従の正看護師を配置
②看護職員・・・下記いずれかの資格を備えているものを、常勤換算方法で2.5人以上配置
        ※うち1名は常勤
        (1)正看護師
        (2)准看護師

設備基準

・事業を行うために必要な広さの区画
・指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等
 ①事務室・・・PC、電話、FAX、プリンター、鍵付き書庫等が必要
 ②相談室・・・個室もしくはパーテーションを設置する等して、相談内容が漏れないように配慮する
        必要があります。
 ③手洗場・・・消毒のための備品、滅菌設備(オートクレーブ)等を設置

滅菌設備(オートクレーブ)に関しては、設置が義務付けられている場合、滅菌を外注に出す場合は契約書等の添付が必要な場合、特に設置が義務付けられていない場合等、各自治体により対応が異なります。各指定権者にご確認ください。

サービス内容

  • 病状・障害の観察と判断、健康管理
  • 食事・清潔・排せつのケア、水分・栄養管理
  • リハビリ、日常生活動作の訓練
  • 医療的なケア(傷や褥瘡〔床ずれ〕の処置、点滴や医療機器等の管理など)
  • 薬の飲み方と管理
  • 療養生活、看護・介護方法に関する相談・助言
  • 家族の悩みの相談
  • 終末期ケア
  • かかりつけの医師との連絡と調整  など

注意!!
介護保険法に基づく訪問看護事業の指定を受けた場合、健康保険法に基づく訪問看護の指定は、みなし指定を受けることができます。また、介護保険を利用する生活保護者も受け入れることができます。しかし、それ以外は個別に届出や指定を受ける必要があります。特に健康保険を利用する生活保護者を受け入れる場合、生活保護法指定医療機関の指定は別途必要ですので、ご注意ください。

下記は別途届出及び指定が必要になる主なものです。

【届出】
緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書
24時間対応体制加算・24時間連絡体制加算・特別管理加算等に係る届出書
精神科訪問看護基本療養費に係る届出書
精神科重症患者早期集中支援管理連携加算・精神科複数回訪問加算に係る届出書

【指定】
被爆者一般疾病医療機関の指定
自立支援医療(精神通院医療、育成医療・厚生医療)機関の指定
難病医療費助成指定医療機関の指定
小児慢性特定疾病医療機関の指定
生活保護法指定医療機関の指定
労災保険指定訪問看護事業者の指定

報酬のご案内

※あくまでも基本料金です。申請する地域等によって別途お見積りいたします。
※手続に必要な法定費用等は、別途ご請求いたします。

訪問看護新規指定申請 100,000円~
訪問看護に係る届出・指定医療機関の指定 各10,000円~
労災保険指定訪問看護事業者の指定 20,000円~

指定申請が受付されてから実際に営業が開始できるようになるまで、概ね1~2か月の期間を要します。(各指定権者によってスケジュールが異なります。)

また、訪問看護に係る届出や指定医療機関の指定等は、訪問看護ステーションコードが付与されてからの手続になるため、介護保険法に基づく訪問看護の指定から数か月遅れる場合があります。

書類作成や必要書類の準備等の期間を考慮した上、計画的に手続きを進めることをお勧めいたします。
まずは、下記お問い合わせフォームより、ご相談ください。

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