雇用保険とは、労働者が失業した場合などに、生活の補助や再就職を促進するために必要な給付を行う保険です。失業の予防や雇用構造の改善のための事業も行われています。
また、育児や介護などの理由で休業する場合も給付を受けることができます。
雇用保険の保険料は、事業主と労働者でそれぞれ負担するよう定められており、労働者が納入する保険料は、賃金に一定の割合を乗じて求められます。
労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模にかかわらず、すべて適用事業所となります。ただし、農林水産業の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。
個人経営の農林水産業(農業用水供給事業、もやし製造業を除く)で、雇用している労働者が常時5人未満の事業は、暫定任意適用事業となります。
ただし、暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、労働局長に任意加入の申請を行わなければなりません。認可された場合は加入に同意しなかった労働者も含め、すべて被保険者になります。
雇用保険は経営組織として独立性をもった事業所単位で適用されます。支店や工場などでも、人事、経理、経営管理などの面である程度独立して業務を行っていれば、個々に手続きを行います。
独立性のない支店等の場合は、公共職業安定所長の承認を受けて本社等で一括して手続きを行うことになります。
労働保険は事業を単位として適用となりますが、事業の種類により一元適用事業と二元適用事業に区分され、加入手続きや保険料の申告・納付先が異なります。
労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して両保険を一元的に取り扱う事業です。
事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等を、保険関係ごとに別々(二元的)に行う事業です。下記に該当するものが二元適用事業となります。
①都道府県及び市町村並びにこれらに準ずるものの行う事業
②農林水産の事業
③建設の事業
④港湾運送の事業
適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。ただし、適用除外に該当する労働者はこの限りではありません。
被保険者には、次の4つの種類があります。
(1)一般被保険者
高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者
(2)高年齢被保険者
65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者に該当しない者
※平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用対象となりました。
ただし、平成31年度までは保険料の徴収は免除となっています。
(3)短期雇用特例被保険者
季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しない者
イ 4か月以内の期間を定めて雇用される者
ロ 1週間の所定労働時間が30時間未満の者
「季節的に雇用される者」とは季節的業務に期間を定めて雇用される者または季節的に入・離職
する者のことをいいます。
(4)日雇労働被保険者
30日以内の期間を定めて雇用される者
下記に該当する者は、適用除外となります。
①1週間の所定時間が20時間未満であるもの
②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用される見込みのない者
③季節的に雇用される者で、4か月以内の期間を定めて雇用される者もしくは1週間の所定労働時間
が30時間未満の者
④昼間学生・生徒
夜間部、定時制、通信教育の学生・生徒は被保険者となります。
⑤法人の代表者・役員等
ただし、役員の場合は、同時に部長・支店長等会社の従業員としての身分も有している場合で、
就業実態や給料支払いなどの面から労働者的性格が強く、雇用関係が明確に存在している場合に
限り、被保険者となります。
⑥他の適用事業で雇用保険に加入している者
二重に加入することはできません。
⑦家事使用人
⑧事業主の同居の親族
下記のいずれにも該当する場合に限り、被保険者となる場合があります。
イ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
ロ 就業の実態が当該事業所における他の労働者を同様であり、賃金もこれに応じて支払われてい
ること
ハ 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと
⑨海外で現地採用される者
⑩在宅勤務者
ただし、事業所勤務と同一の就業規則等の諸規定が適用され、下記の要件をすべて満たせば、
被保険者となります。
イ 指揮監督系統が明確なこと
ロ 拘束時間等が明確なこと
ハ 各日の始業・終業時刻等の勤務時間管理が可能なこと
ニ 報酬が、勤務した時間または時間を基礎としていること
ホ 請負・委任的でないこと
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