助成金というのは、雇用保険料の事業主負担分を財源として、一定の要件を満たした企業に支給される「返済する必要のないお金」です。
利益率5%の会社が、100万円の助成金を受給した場合、
2,000万円の売上と同等の価値となる、中小企業の経営にはとてもありがたい制度と言えます。
当事務所では、まずヒアリングによりお客さまが受給要件を満たしているかどうかを確認し、要件を満たしている場合は、より詳しいヒアリングと受給可能な助成金のご説明、そして申請手続き代行の具体的なお見積をさせていただきます。
助成金を通して労働環境の改善・従業員のモチベーションアップを図ることで、企業の業績向上など、さまざまなプラス効果が期待できます。ぜひお気軽にご相談ください。
就業規則には「労働基準法等の最低基準を実現させる」労働者保護の役割と、「働きやすい職場を形成するためのルールブック」という2つの役割があります。
具体的には、労使それぞれの役割を明確にすることでトラブルを防止したり、社内秩序を維持して従業員のモチベーションアップを促すといった効果があります。
当事務所ではお客さまのご要望や会社の実情に合った最善の就業規則を作成いたします。もちろん法律の改正や会社の実情の変化に合わせた修正・改定にも対応いたします。
社員の入退社をはじめ、出産、ケガ・病気の際に発生する社会保険・労働保険手続きを、事業主さまに代わって行ないます。
こうした手続き業務は会社を経営する上で必須のものですが、専門的なノウハウがないと、手続き漏れやミスといったトラブルになりやすい分野でもあります。
社会保険・労働保険の手続きを当事務所にお任せいただくことで、経営者さまや従業員は本来の業務に集中できるようになり、業務の効率化や労働環境の改善、さらには業績アップにつながります。
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことを言います。
労働者派遣事業を始めるためには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があり、そのためには許可要件を満たしている必要があります。また、必要な書類や資料は非常に細かく
また膨大で、手続きも煩雑です。
事業者の方がご自身で手続きを行うと、書類の作成や資料を集めるのに時間がかかり、その上各労働局の指摘も非常に細かく、通常5~6回労働局に相談に行く必要があります。
当事務所では、迅速かつ確実に書類の作成、提出を行います。また、許可証が交付されるまでの労働局からの問い合わせは、当事務所が行いますので、お客様のお手を煩わせません。
介護保険の事業者として介護サービスを行い、介護報酬を受けるためには、指定権者に事業者指定申請を行い、指定介護事業者となる必要があります。この指定はサービスの種類および事業所ごとに行う必要があります。
しかし、介護事業の指定を受けるためには、細かな人員基準や設備基準があり、しかも各指定権者によってローカル
ルールが存在します。また、提出する書類や資料は膨大で、
慣れない方が申請をするのは非常に困難です。
お客様自身が指定申請を行うと、膨大な書類を作成し、申請するサービスによりますが、
指定権者に何度も足を運ばなければならず、申請から指定まで半年以上かかることもあります。
当事務所では、迅速かつ確実に書類の作成、提出を行います。また、許可証が交付されるまでの指定権者からの問い合わせは、当事務所が行いますので、お客様のお手を煩わせません。
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メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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