社会保険労務士 鈴木事務所

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社会保険の加入要件

世間一般の会社や事業所の多くは社会保険、つまり健康保険と厚生年金保険に加入しており、そこで働く労働者もほとんどが社会保険に加入しています。

全ての事業所が無条件に社会保険に加入できるわけではなく、一定の加入条件があります。条件を満たす事業所は法律によって加入が義務付けられています(強制加入)。

また、労働者についても社会保険に加入している事業所で働いていれば無条件に社会保険が適用となるわけではなく、勤務時間と勤務日数について一定の条件を満たしている場合に加入が義務付けられます。条件を満たさない場合は加入することができません

事業所の加入要件

強制加入

以下のどちらかに当てはまる事業所は、社会保険に加入しなければなりません。

 ①法人事業所である
 ②個人事業で、常時5人以上の従業員を使用している

法人事業とは、株式会社、合同会社、社団法人、特定非営利活動法人等、法人格のある会社・法人のことです。法人事業の場合、たとえ事業主1名であっても、強制加入となります。事業の種類は問いません。

個人事業とは、法人格を持たずに事業を行っている個人や団体のことで、個人経営のお店や自営業の方が該当します。個人事業は、常時使用される従業員が5人以上の場合、強制加入となります。

※社会保険への加入義務を怠ると・・・

①過去2年分の被保険者全員分の保険料を納付しなければなら
 なくなる。
②悪質な場合、罰則(健康保険法第208条「6か月以下の懲役
 または50万円以下の罰金」)を科される恐れがあります。

任意加入

以下の場合は、社会保険に加入する義務はなく、任意で加入の有無を決めることができる任意適用事業所となります。

 ①常時使用される従業員が5人未満の個人事業所
 ②非適用業種の個人事業所

社会保険に加入する義務がない非適用業種とは

以下の業種の個人事業は、従業員の人数にかかわらず、社会保険の加入の義務はなく、任意適用事業所となります。

 ・第一次産業(農林水産業)・・・農林、漁業、林業など
 ・サービス業・・・クリーニング、飲食、ビル清掃、理容・美容、旅館・宿泊業など
 ・宗教・・・神社、寺院など

 ※令和4年10月1日から、士業は適用事業所になりました。

任意適用事業所が社会保険に加入するには

任意適用事業所が社会保険に加入するためには、常時使用される従業員(社会保険加入対象となる従業員)の2分の1以上の同意を得て、年金事務所へ申請を行い、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

この任意加入の認可申請は、事業主の権限とされており、たとえ従業員の2分の1以上が希望しても、事業主には任意加入の申請義務はありません。

注意!!

任意加入した場合、加入を希望しなかった従業員も、加入要件を満たしている場合は強制加入となりますので、注意が必要です。また、個人事業の事業主とその同居の家族従業員は、社会保険に加入できません。

従業員の加入要件

労働者が社会保険の適用事業所に常時使用されている場合、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)

なお、パートタイマーやアルバイトも下記の条件を満たす場合は、社会保険に加入する義務があります。

 1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上かつ
 1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

 

ちなみに、下記の場合は「常時使用」に該当しません。

 ・日々雇い入れられる人
 ・2か月以内の期間を定めて使用される人
 ・所在地が一定しない事業所に使用される人
 ・季節的業務(4か月以内)に使用される人
 ・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人

 

令和4年10月から社会保険の加入対象が拡大しました

令和4年10月から、下記①~⑤の要件をすべて満たす短時間労働者も社会保険に加入することができるようになりました。

 ①1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である
 ②1か月あたりの所定内賃金が88,000円以上である
 ③雇用期間の見込みが2ヶ月以上である
 ④昼間学生ではない
 ⑤以下のいずれかに該当する
  (1)従業員数が101人以上の会社(特定適用事業所)で働いている
  (2)従業員数が100人以下の会社で、社会保険に加入することについて
      労使で合意がなされている(任意特定適用事業所)

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