社会保険労務士 鈴木事務所

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雇用関係助成金

厚生労働省所管の助成金は、基本的に国が力を入れている政策を反映したもので設定されています。

今は、政府により「働き方改革」や「同一労働同一賃金」の政策が積極的に進められているため、これらの政策の実現に対して様々な助成金が創設され、その要件を満たした企業に対して助成金を支給しています。

助成金とは

助成金というのは、雇用保険料の事業主負担分を財源として、一定の要件を満たした企業に支給される「返済する必要のないお金」です。

主に経済産業省が行う「補助金」は、審査を得て採択を勝ち取らなければならず、受給要件を満たして申請しても必ず受給できるとは限らないため、難易度が高いですが、主に厚生労働省が行う「助成金」は受給要件を満たせば、予算がなくならない限り受給できるのが特徴です。

また、助成金は雑収入となります。原価がかからないため、すべて利益になります。
仮に利益率5%の会社が、100万円の助成金を受給した場合、2,000万円の売上と同等の価値となります。

受給できる事業主

  • 雇用保険適用事業主であること
  • 審査に必要な書類等を整備・保管していること
  • 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
  • 実地調査を受け入れること
  • 申請期間内に申請を行うこと
  • 事業主都合によって解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと

受給できない事業主

  • 不正受給をしてから3年を経過しない、あるいは支給申請日後、不正受給をした事業主
  • 労働保険を納入していない事業主
  • 労働関係法令に違反してから1年を経過していない事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業を行う事業主
  • 暴力団関係事業主
  • 支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 不正が発覚した際に事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

中小企業の範囲

原則、下の表の「資本又は出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当します。

産業分類 資本または出資額 常時雇用する労働者数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下    50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下    100人以下
その他の業種 3億円以下      300人以下

生産性要件について

企業における生産性向上の取り組みを支援するため、雇用関係助成金を受給する事業主が下記の要件を満たしている場合に、助成金の割り増しを行う仕組みです。

・助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、どちらかに該当していること
   (1)その3年前に比べて6%以上伸びている。
   (2)その3年前に比べて1%~6%未満伸びている。
      ※(2)の場合は、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること

「生産性」は次の計算式によって計算します。なお、生産性の算定要素である「人件費」について、「従業員給与」のみを算定することとし、役員報酬等は含めません。

報酬のご案内

助成金申請の要件となる人事制度改定に伴う就業規則の変更など、申請以外の関連手続きに関しては、別途ご費用が発生いたします。

※記載のご費用は、税別です。

助成金申請代行手数料 備考
助成金受給決定額×30% 最低請求額 100,000円

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